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§1:国際法とは何か

_私が考え得るに・・・

_人権のある個人や主権のある国家が、所属国家に依る法律の適用が及ばない国際社会に在って、先ず、自らが如何なる行動規範を採れば良いのか、更に、自らが法益として如何に擁護されるか、を、規定した「法源」が国際法である解釈している。よって、国際法は国内法の上位に位置するものではなく、むしろ相互に並立して存在し、解決したい問題の特性に応じて各々を適用することを旨とする。概ね、そのように解釈している。
_この論考では様々な著作物を引用している。故に、表現や内容が些か断片的になってしまった部分もある。もし、理解に苦しむようであれば、各々の原本なり抄本を確認して頂きたい。

_それでは、国際法とは何かを説明した文章があるので引用しておく。

1:国際法(知恵蔵)

_人類は国籍によって約180の主権国家に分属しているが、同時にそれらの国ないし国民は更に相寄って国際社会を形成している。近代国際社会の成立は、宗教戦争によって終止符を打ったウエストファリア講和会議(1648年)からと観るのが一般的である。

_西欧キリスト教社会に起源を持つ国際法は、次第に他の文化圏に適用範囲を広げ、主権国家相互間の関係を規律する法規範として発達した。しかし、20世紀に入ってからは、多数の常設的な国際機関が設立されると共に、個人の権利・義務が国際社会の関心事となってきた。この様な傾向を反映して、国際法は、国家のみならず国際組織と特定の関係における個人をも主体とする法体系として理解されつつある。

_国際法は、主に国家の慣行を法的拘束力のあるものと認める、すなわち法的信念とによって成立する[1]慣習国際法と、国家間の文書による合意に基づいて成立する[2]条約と云う形式で存在する。国際社会には、近代国家に共通する中央集権的な統治組織が欠如している為、法の実効性は一般に脆弱であるとされている。

2:国際法の実際(知恵蔵)

_国家間の関係を規律する法としての伝統的な国際法は、もはや現代の国際社会に合理的に対応できないと云う批判があった。同時に、近年[1]人権[2]環境[3]紛争解決等の分野でこの様な批判の傾向が強まっており、それに応じて、国際社会は、国際法を通じて新たな対応の方法を提示してきている。

_例えば、旧ユーゴスラビアやルワンダの紛争に於いては、国連安全保障理事会により各々国際刑事裁判所が設立され、国際法に基づき、人道に対する罪に対して個人の責任追及が為されている。また、各国に於いて、包括的核実験禁止条約の成立に向けての協力は、共通利益追究を目的とした国際協調の現われとも云える。

_確かに、諸国家間の合意を基礎とする国際法は、その強制力が基本的に弱く法規範としての意義(内容)に疑問を呈する向きもある。また、各々の国益擁護に対する利害の相違があり、そのことがもたらす限界、ないし国家上位機関の不存在、加えて共通利益追究の義務化が乏しいこと、統一的な共通利益の概念が明確になっていないこと等が現出し、これらの解決なり解消が今後の課題として残される。

_[1]国際社会の組織化[2]国際法主体の拡大[3]共通利益追求([4]国際法の法典化:hanajan加筆)等に向けての協調は、国際法の体系化・多様化を促進し、ひいては国家間の信頼醸成を促し、国際法による法の支配を強化することにつながるであろう。

3:国際法の原理・原則(平凡社百科事典)

_国際法は、国家間の関係を規律する国際社会の法として、原則として国家間の合意に基づいて成立する。国際法は、国際社会の統一的な立法機関に依って組織的に定立されるのではなく、国家間の合意に基づき、且つ合意した国家相互にのみに通用する法として、非組織的且つ非統一的に成立する。

_国家は主権国家として、自己の意志に基づかない国際法の成立とそれに依る拘束を認めない。最近は、国際社会の発展とその組織化につれて、国家間の合意は相当組織的に行われ、或いは国際機関を通じて行われる様にもなった。そして、国家が、直接には自己の意志に基づかない国際法規範の成立と、それに依る拘束を認める場合も希に生ずる様になった。これらのことは、やはり、国際社会と国際法の発展に伴う最近の現象として注目される。

_但し基本的には、国際法が国家間の合意に基づいて成立することは変わっていない。この様にして、国際法は、国家間の合意に基づき、原則として国家間の関係を定めると定義することが一般的である。

4:個人の国際法主体性(平凡社百科事典)

_特に最近の国際法、とりわけ条約に依って、個人の生活関係なり利害関係が規律されることが多くなってきている。但し、係る状況を受け、個人が直接に国際法上の権利を持ち、或いは義務を負う形式にて、個人をして国際法の主体と為す原則は決して認めらていない。

_ところが、個人の生活関係ないし利害関係を規律し、更にはその基本的人権の保障を行うと云う、最近の国際法の実質的な発展の動向は、他方に於ける国際社会の組織化と云う発展的動向と密接に結びついて、国際法に於ける個人の地位に関して注目すべき現象を生むに至っている。

_すなわち、国際法の規定の内容として、個人の権利義務が規定されると共に、係る権利義務が国家対国家の関係のみならず、直接に国際組織そのものに依って個人の権利として保障され、或いは義務として追求されるに至っている。この場合の個人の権利義務は、国家が自らの国際法上の責任を通じて、係る主権のもとに国内法を介して保証或いは追求する権利義務、すなわち国家対国家の国際法上の権利義務に留まるものではない。

_この様な権利義務は、国家の国際責任ないし国家の主権ないし国内法等とは関係なく、直接に国際組織そのものに於いて保証される実体を有する権利であり、同時に国際組織そのものに於いて追求される実体を有した義務である。多少飛躍するが、世界国家・世界法と云うことになれば、主権国家ないし当該国内法等は止揚されて、個人は世界国家のもとに世界法に基づく権利義務を直接に持つことが一般化されるやも知れない。

5:国際法と国内法の効力関係(平凡社百科事典)

_国際法と国内法の効力関係に関しては、以前より様々な考え方が対立しており、それらは何れも国際法或いは国内法一般に関する基本的な考え方に帰結する。すなわち、国際法と国内法を法的には全く関係のない別の存在として観る考え方と、国内法と国際法は同じく法として相互に関連すると観る考え方がある。前者を国際法二元論と云い、後者を国際法一元論と云う。更に、国際法上位説(ヴィーン学派・ケルゼン)ないし国際法上位の一元論や国内法優位の一元論等、様々な学説があるので注意を要する。

_一元論は、国際法と国内法を同位に置く統一的な上級の法秩序が別に考えられないことから、国内法ないし国際法の何れか一方が効力的に上位にあり、両者が統一的に関連していると観る。そこで、国際法上位の一元論や国内法上位の一元論が現出する。

_これに対し、二元論は、19世紀末からトリーペル等によって唱えられ、国際法に国内法と異なる別の根拠を求める様になった。20世紀に入って、第一次世界大戦後の国際関係の進展を背景として、ヴィーン学派に依る国際法優位の一元論が「論理的」に力強く説かれる様になったが、二元論はそれと並んで尚今日でも支持者を有している。

_これらの説の差異は、主として法律学の方法論、或いは世界観の相違から現出するものであって、法の純粋な認識に立つ理論体系としては国際法優位の一元論の地位は固い。翻って、法を歴史的・社会的機能に即して認識する立場に於いては、二元論が通常指示される。

6:国内法(平凡社百科事典)

_国際法(公法)に対して、連邦国家を含む各々の国家の法を指し示す言葉である。主に、国際法学ないし国際私法学に於いて用いられる。

_国際法学上問題とされることは、各国相互間の関係、及び各国内法と国際法との関連である。この問題については、多元(二元)論的構成及び一元論的構成とがある。後者は更に、国際法優位構成と国内法優位構成とに分けられる。

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